住宅ローン控除
・ローンでマイホームを購入した場合、一定の条件を充たせば、最高40万円が所得税から控除されます。
(平成24年中に居住開始の場合)
・年末に融資の残高がいくらあるかによって控除額は決まってきます。
例えば、控除額20万円ですと、20%の税率が適用される人では100万円の所得控除に相当します。購入だけでなく、増改築の時にも適用されますので、おぼえておくとよいでしょう。
住宅ローン控除が受けられる条件
・合計所得金額が3,000万円以下の人 ・ローン返済期間が10年以上であること ・取得や増改築してから6ヵ月以内に住むこと ・住宅の床面積が50u以上であること ・中古住宅の場合は築後20年:中古マンションの場合は25年以内の物件:新耐震基準を満たす中古住宅であること(この場合は築年数制限なし) ・店舗併用住宅の場合には、住宅部分の床面積が総床面積の50%以上であること |
この制度は「居住用家屋」の取得等について認められるほか、家屋とともに取得した土地分についても適用されます。
どれだけ控除されるか
所得税額から控除される金額は、年末の融資残高をもとにして計算されます。平成24年1月1日から平成24年12月31日までの間に居住の用に供した人の場合には、次のようになります。
@住宅借入金等特別控除
控除期間10年 住宅ローン等の年末残高(最高3000万円) × 1%
A認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
控除期間10年 住宅ローン等の年末残高(最高4000万円) × 1%
住宅ローン等の年末残高は、その新築等の対価の額を限度とします。
マイホームの新築等について、補助金等の交付を受けるときは、その新築等の対価の額からその補助金等の額を控除して計算します。なお、平成23年12月31日までの間に居住の用に供した人の場合、控除率等は居住の用に供した日等の区分に応じ、それぞれ計算式が異なっていますのでご注意ください。
初めて受けるときは確定申告が必要
前記の条件を満たして控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。
申告書の所定の「住宅借入金等特別控除」欄に必要事項を記入し、次の書類を添付して住所地の税務署に提出します。
・住民票の写し
・登記簿謄本(抄本)
・売買契約書、工事請負契約書等
・借入先の発行した融資残高証明書
・既存住宅証明書・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し 及び 認定長期優良住宅建築証明書等(認定長期優良住宅の場合)
2回目以降、サラリーマンの場合は勤務先に「年末融資残高証明書」を提出し年末調整で控除を受けることができます。サラリーマン以外の人は引き続き確定申告をします。
譲渡所得の特例とのダブル適用はできない!
このローン控除の特例は、居住開始年及びその前後2年間の各年に「居住用財産の3,000万円控除」、「居住用財産の買換え」などの特例を受けた場合には適用は認められません。
逆に、ローン控除を受けていたマイホームを譲渡した場合には、条件を満たせば譲渡所得の特例を受けることができます。
低利融資は除外される!
サラリーマンの場合、会社からの住宅融資も控除の対象となります。ただし、年利1%未満の低利融資は除外されます。また、金融機関からの融資でも会社からの利子補給により実質金利が1%未満になる場合も除外されます。
新築したばかりの家屋に家族を残して単身赴任する場合
住宅ローン控除は、家屋の新築または購入をした者がその家屋の新築の日または購入の日から6ヵ月以内に居住し、控除を受ける年の年末まで引き続いて居住していることが要件とされています。
しかし、転勤、転地療養などのためやむを得ず一時的に家族と別居するような場合であっても、その家屋に家族が引き続き居住しており、やむを得ない事情が解消した後はその者が再びその家屋に住むこととなるときは、その者が居住しているものとしてローン控除が適用できます。
転勤から戻ってきて再度住宅ローン控除を受けられる場合
以前に住宅ローン控除の適用を受けていて、転勤によりその家に住まなくなっていた人が、その家に戻ってきた場合には、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。これは、平成15年5月1日以降にその家屋に居住しなくなった場合に適用されます。
再適用を受けるための手続
転勤の前に、使用していない「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」および「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を添付し、税務署 に届出書を提出します。
そして、その家屋に戻って来て、住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年に次の書類を添付して、確定申告をします。
―添付書類―
・住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)
・住民票の写し
・借入先の発行した融資残高証明書
住民税において住宅ローン控除が受けられます
平成21年から25年までの間に入居し、前年分の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、その年に控除しきれなかった額がある場合には、 その控除しきれなかった分を翌年度分の個人住民税から控除することができます。 税務署への確定申告、職場での年末調整の際に、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けた方は、その内容に基づき個人住民税(町・県民税)の住宅ローン控除も適用されます。
ただし、住宅ローン控除の適用を受けるには、勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要がありますのでご注意下さい。
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