Q&A : その他(会計、固定資産税、不動産取得税など)


   文書登録日:2003/4/28

Q: 最低資本金規制の特例について教えてください

A: 商法の規定では、株式会社の設立の場合資本金1000万円、有限会社の場合 には300万円の資本金が必要という最低資本金に関する規定があります。しか し、平成15年2月1日より『中小企業挑戦支援法』が施行され、最低資本金の規 制をうけずに1円からでも会社の設立が可能になりました。
概要については以下のとおりです。
■中小企業挑戦支援法の概要(平成14年10月経済産業省発表)
@商法の最低資本金規制に係る特例を設け、新たに創業する者について、最低資本 金規制の適用を受けない会社設立を認めるとともに、設立後5年間は当該規制を適 用しない。
A併せて、払込取扱期間の保管証明を受ける義務等を免除するとともに、債権者保 護等の観点から、開示義務、配当制限等を課す。
Bこれらの措置により、会社設立時点での資本金の確保など資金集めが創業のハー ドルとなっている点を大幅に緩和する。設立に係る手続きを簡素化することによっ て、サラリーマンや主婦などが無形財産やアイディアなどのソフトな経営資源によ って創業することなどを容易とし、中小企業等の「挑戦」を支援する。

この『中小企業挑戦支援法』より、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立 し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、2ヶ月以内 に開始する具体的計画を有しており、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する会 社について、最低資本金未満の資本金での設立が認められます。

なお、会社設立後5年以内に最低資本金以上に増資できなかった場合は、会社を解 散させなければならなくなりますので、ご注意ください。
また、法人税等の計算の際、寄付金・交際費の損金算入限度額の計算や、留保金課 税の計算における資本金の額というのは、現在の法人税法規定により計算されるこ とになるでしょう。

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