Q&A : その他(会計、固定資産税、不動産取得税など)


   文書登録日:2002/4/5

Q: 会社が負担する自己啓発手当ては、どのような経理処理をしなければならないのでしょうか。

A: 最近では、社員の自己啓発を促進する目的から会社の推奨する通信教育講座を 受講する場合、会社が費用の一部を負担する制度を実施しているところも多いよ うです。例えば通信講座を受け、講座が終了した時点で受講費用の全額又は一部 を会社が負担するようです。この不景気でいつリストラされるかわからないサラ リ−マンにとってはこのような制度は概ね好評ということだそうです。
 しかし、税務上は、業務上必要な知識や技術を身に付けるための学費であれば 非課税となりますが、自己啓発に対する補助については、間接的には社員のスキ ルをアップさせるものの直接には関係ないものです。特に講座を最後まで受けた 人だけに限って費用を負担するような場合には、福利厚生というよりも”報奨 金”としての性格が強いため、給与所得として課税されることになります。

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