Q: |
試用期間中は社会保険は未加入?
当社では、入社後2カ月を試用期間とし、試用期間経過後に本採用しています。 社会保険(健保・厚年)では、2カ月以内の期間を定めて使用される者は被保険者に しなくてもよく、2カ月を超えた時はそのときから被保険者になるとされています ので、試用期間中の者は、本採用となったときから被保険者にすることはできないのでしょ うか。
|
A: |
臨時に使用される者であって、2カ月以内の期間を定めて使用される者は、被 保険者から除外されています。ただし、その所定期間を超えて引き続き雇用される ようになったときは、そのときから被保険者となります。 試用期間中の者は、臨時に使用される者ではなく、また2カ月以内の期間を定 めて使用される者とは言えません。当初の2カ月を試用期間とし、その間の勤務成 績が良好であれば本採用するという場合、一定の期間を定めて雇い入れる期間雇用と異なり、 継続的な労働関係に入ることを前提としているのです。 試用期間といっても、単なる社内的身分、待遇上で一般従業員と区別している にすぎず、試用期間の当初から期間の定めのない雇入れがあったものとみなければ なりません。 社会保険(健保・厚年)の適用除外には該当しませんから、事実上の使用関係が生じた 試用期間の当初(通常は入社日)から被保険者となります。 |
当レポートの文書は、特記事項がない限り、表示された「文書登録日」時点において有効な内容となっております。 当レポートをご利用されても、その意思決定においては必ず関与税理士、顧問弁護士などの専門家にご相談ください。 |